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その写真やイラストは大丈夫?チラシやポスターなどに使う画像の著作権は必ず確認!

   

チラシやポスターなどの印刷物、ウェブサイト等に必ずと言っていいほど使用する写真やイラストなどの画像データ。

最近はインターネット上でたくさんの素晴らしい写真やイラストが公開されていて、このような素材を使って制作したいと思われる方も多いかと思います。

ところが写真やイラストには著作権があるため、いい写真やイラストを見つけたからといって勝手に使用することはできません。
許可なくその画像を使用することで著作権を侵害するようなことになれば、大きな問題に発展してしまうかもしれません。

今回は写真やイラストなどの著作権についてのお話です。

著作権とは

普段から目にしているチラシやポスター、ウェブサイトに用いられている写真やイラスト、ロゴやアイコンなど、これら全てに著作権は存在しています。

著作権は知的財産権というものに含まれています。
制作物(著作物)は価値のある財産とみなされ、他人は著作者の許可を得ることなく勝手に使用してはいけません。

著作権法では、著作物=「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、基本的には創作性のある文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものものが著作物とされています。

著作権に違反した場合、著作権侵害として訴訟される可能性もあります。

著作権保護期間は著作者の死後50年とされており、著作権保護期間が過ぎた著作物はパブリックドメインとなります。
パブリックドメインの画像は、改変、再配布、商用利用などを自由に行えます。

画像の著作権について

印刷物やウェブサイトには必ずと言っていいほど画像が使用されています。
これらに使用する画像についての注意点を解説します。

写真の著作権

写真の著作権は撮影者にあります。
ご自身で撮影された写真なら著作権は自分にありますので、どんなものに使用しても問題ありません。

イメージに合った写真をインターネットで見つけたからと言って、ネットで拾った画像や著作者がわからないものは使わないのが賢明です。

フリー素材の写真を使用する場合でも、中には商用利用を制限しているものもありますので、必ずその写真の利用範囲を確認するようにしましょう。

イラスト・キャラクターの著作権

イラストやキャラクターはの著作権は、その制作者が所持していることになります。
マンガやアニメの有名なものはもちろん、個人がブログやツイッターで公開しているキャラクターなども同様に制作者に著作権があります。

自作のイラストやキャラクターなら問題ありませんが、他のマンガやアニメ作品の二次創作にあたる場合、二次創作自体を認めていない作品もありますので、必ずその作品の二次創作についての規定を確認するようにしましょう。

著作権のある画像を使用するには

しかしながら、他にイメージに合う写真やイラストが見つからず「どうしてもこの画像を使いたい」という場面もあるかと思います。

その場合は、その写真やイラストの著作者から使用許可を得られれば、その画像を使うことができます。

さいごに

今回は制作物に欠かすことができない画像の著作権について書きましたが、実際には法律が絡むので、判断が難しいところがあります。
そのため、基本的にはご自身で撮影した写真や制作したイラスト等を使用することをおすすめします。

前川企画印刷では制作のご依頼をいただいた場合、キャラクターの作成は制作費に含まれておりますので、著作権を気にすることなくオリジナルのキャラクターを使用することができます。

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